気象予報士の受験資格の制限はないと言うけど実は

気象予報士

小学6年生が合格したということで、注目を浴びている気象予報士の試験ですが、受験資格の制限はありません。

しかし、一つだけ受験を拒否する条件が但し書きで定められているのです。

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気象予報士の受験資格の制限はないと言うけど実は

気象予報士試験の管理運営をしているのは『一般財団法人 気象業務支援センター』です。

気象予報士試験の受験資格規定

気象業務支援センターのサイトに『受験資格』の説明があります。

受験資格の制限はありません。
(ただし,気象業務法による処分を受けた場合を除く)

『受験資格の制限はありません』と明確に言いきっていますね。

ですから、性別、年齢、学歴、国籍、民族、宗教、貧富、賞罰歴などによる制限はありません。
(試験手数料が納付できなければ受験できません)

ただし、一つだけ制限事項があり、但し書きで書かれています。

カンニングがバレたら2年間は受験できない

但し書きにある『気象業務法による処分を受けた場合』というのは、気象業務法第28条の18に定められている規定です。

気象業務法

第二十四条の十八 気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。

2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁長官の職権を行うことができる。

3 気象庁長官は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる

要するにカンニングなどの不正な手段で試験を受けた者は2年間受験させませんという処置です。
これを受験資格と言うのかどうかはともかく、カンニング行為がバレると2年間は試験を受けられなくなる可能性があります。

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受験資格の規定には書かれていないが

障害がある人への対応

障害を持った人達のことを考えると実質的に受験できない人がいます。

試験は筆記試験によります。

全盲の人には受験困難

上記のように『筆記試験』と明記されているので、全盲の人と上肢に障害がある人は実質的に受験できません。

でも、これは受験資格ではなく解答能力だと判断することもできますね。

現実的なことを考えれば、気象予報士の実務として、気象レーダーの合成エコー図の解読や、大気の状態曲線の読み取りなど、目視に頼る作業が多いので、全盲の方には難しい職種だろうと思います。

また、国籍は問いませんが、日本語の読み書きができない人は、受験できません。
正確に言えば、誰かに申請書を提出してもらえば受験できるけど、絶対に合格できません。

車椅子の人には対応してくれると思う

下肢に障害があり車椅子の人であれば、試験前に申し出ることによって、バリアフリーの会場を選定するなど対応してくれると思います。

車椅子の対応についての確認はとっていませんが、下の事例の応答を聞くと、おそらく対応してくれると思います。

色弱者と弱視者への配慮

わたしが運営している気象予報士受験サイト『めざてんサイト』でこんな事例がありました。

自由掲示板への投稿は、ハンドルネーム『べっちい』さんからです。

51回試験で合格したべっちいです。

じつは小生は統計的には男性の20人に1人はいるはずの赤緑色弱です。

暖色系の色の判別に難があり、対象が小さいと明度での判別もしにくくなり本当につらいです。

51回試験の実技1図11は色の判別にとまどい精神的な動揺も加わりほぼ問3を落としてしまいました。

後日気象業務支援センターに問題作成段階で色弱者への配慮はないのかと問い合わせしたところ、そのような問い合わせは初めてである、実務で色は頻繁に使用するのでその内容で試験している、とのことでした。

ただ、弱視の方などへはA3に拡大した図表を提供しているので、必要であれば事前に申請してほしいとのことです。

その他のハンデのある方にもできる限り対応をするので相談してほしいとのこと。

図11がA3になっていれば少しは判読できたかもしれないので、もし私と同様なハンデをお持ちの受験生は事前に申請しておくとよろしいかと思います。

当該試験の図11とは、こんな図です。(一部抜粋)

確かに、赤緑の区別がつきにくい人とにとっては、濃淡だけの判断になるのでとても見にくいことと思います。

べっちいさんは、この問題は落としたのかもしれませんが、他の問題でカバーして見事に合格なさいました。

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まとめ

気象予報士試験に受験資格の制限はありません。
男女の性別、年齢制限、学歴による選別、国籍条項、年収による制限、宗教による区別など、人権に関する項目で制限を受けることはありません。

ただし、気象予報士試験でカンニングなど不正な行為がバレた人は、2年間は受験できない制限を受けることがあります。

受験資格の制限ではありませんが、筆記試験に対応できない方は、受験できません。
具体的には、全盲の人、文字や作図の筆記ができない人。

国籍条項ではありませんが、日本語の読み書きができない人は、受験しても合格する可能性はゼロなので受験しなほうが良いでしょう。

色弱や

色弱や車椅子などのハンディがある人は、事前に相談することによって、受験態勢を整えてくれる可能性がありますから、事前に『一般財団法人気象業務支援センター』に相談すると良いでしょう。

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